大判例

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仙台高等裁判所秋田支部 昭和25年(う)210号 判決

なるほど、民法そのものの解釈上は、消費貸借契約にあたり、貸主が貸付金の一部をその前払利息として控除し、その残額のみを借主に交付したような場合には、特別の事情の存しない限りは、消費貸借は、その受領額についてのみ成立するものであることは、所論のとおりであつて本件のように被告人が貸付金の四割を前払利息として控除し、残額のみを各借主に交付したとしても、各借主をしてその貸付金全額について百日間の日掛として弁済せしめることを約せしめているのであるからその控除した額について借主の責任の如何は問題とはなり得ようがこれとは別に貸金業等の取締に関する法律の目的にかんがみると、貸付金全額について貸付けたというも妨げなく所論の非難は当らないのである。

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